今回は生前贈与加算についてです
昨年末、2023年(令和5年)度の与党税制改正大綱が発表され、
その中で、相続時精算課税制度と暦年課税制度の生前贈与加算において、
大きな制度変更があったことをご存じでしょうか?
インターネットニュースでも取り上げられ、
小さくない反響を呼んでいます。難しい問題ですね~

法律に関する話題に慣れていない方にとっては、
最初はやや難しさを感じる部分もあるかと思いますが、
とても大切な内容ですので、今回はその最新情報をお届け致します。
これまで、相続税対策の定番として、
「生前贈与」が広く活用されてきました。
生前贈与を行うことで、累進性の高い相続税をできるだけ減らし、
全体として納税額を減らすという対策です。
今回の税制改正大綱では、
相続発生時からさかのぼって「3年以内」に生前贈与された財産を相続税の課税対象とする、という現行制度を変更し、
2024年(令和6年)1月1日より、さかのぼり期間を「3年以内」から「7年以内」へと広げることが発表されました。
つまり、死期を見越した駆け込み生前贈与による相続税対策が難しくなった、
ということですね。
今回は「生前贈与加算」の制度変更についての最新事情をお届けします。
・2023年度税制改正大綱を解説 相続時精算課税に年110万円の控除を新設 生前贈与の持ち戻し期間が7年に延長へ